【相続業務】

 ● 在日外国籍者の方の、相続手続きや遺言書作成の手続き


《あらまし》

 最近、在日の朝鮮半島出身の韓国人、朝鮮人の一世、二世の方がお亡くなりになられ、相続が開始される事案が増えています。相続人が日本にいる場合のみならず、本国にもいらっしゃるケースもあります。さらに、財産についても日本に残しているばかりではなく、本国にも土地や資産を残している場合もあり、相続手続きの前に、相続関係人や相続財産を明確にする必要があります。
 外国人の相続について、日本の法律では「相続は、被相続人の本国法による」(法の適用に関する通則法36条)とされ、韓国籍の方は韓国の家族法(民法)に基づき相続手続きが行われます。
 特に韓国では、2008年1月1日から戸籍法が廃止され、新しく家族関係登録制度という登録法が施行になっており、被相続人、相続人の身分を証明する方法が従来の「戸籍謄本」から目的別の証明書に変っています。

なお、当センターでは、韓国籍の方ばかりではなく朝鮮籍、その他各国国籍者の相続手続きや遺言書作成の手続きもおこなっています。



《業務内容》

・相続関係資料の収集

 外国人、日本人の被相続人および相続人の身分関係を証する資料の収集と翻訳。

・遺産分割に関する書面の作成
 相続人間の遺産分割に関する協議書面の作成。

 (ただし、相続人間に争いがある場合は関与できません。)




行政書士 滝沢俊行への

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 ほっかいどう在留・国籍相談センター

(行政書士法人滝沢俊行事務所は解散いたしました。)

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